はなまる様

詳しく書いていただきありがとうございます。

社保の加入期間が半年あるので在職中傷病手当金は受給可能で、退職後は対象外ということですよね。傷病手当と混乱していました。

そうですね。もう少し落ち着いてから退職は決めようと思います。休職して少しでも回復してから退職して医師の判断次第で求職を始めてみます。

先週、休職が可能か事務に問い合せた際に勤務開始から1年未満のため休職期間は1ヶ月で自然退職と言われました。今はまだ休職を勧められたり迫られたりしているわけではないのですが、明日医師に今の状態で退職するか休職するか意見を聞いてみます。休職する際には社会保険料のことや傷病手当金の申請方法について確認します。

その際に出社した場合、出勤扱いに扱いになってしまうのでしょうか。

URLありがとうございます。

すみれ 2020/10/29(Thu) 00:30 No.4135
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